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京都スタジアム(仮)の寄付金募集策が革新的な件

 

 

 

やるじゃん、京都府

 

京都新聞報道の20億円とかいうどんぶり勘定はさておき、寄付金額(とサンガ)の低調具合と、いまいち盛り上がらず漂う停滞ムードにさすがに危機感を抱かざるを得なかったのか、この年の瀬に自治体主導のスタジアム計画においてはかなり革新的な案を2つ出してくれました。どうもありがとう(?)。今回はそのへんの話をします。

 

 

【その①】寄付金額の合算OKで、より少ない負担額で特典ゲットのメリット!

2020年開業予定の京都スタジアムは、今年と来年=2018年と2019年を寄付金募集期間としています。その間において、「2018年・2019年連続でご寄付いただいた方は、寄付額を合算するかどうかが選択できます」と、この度告知をしています。

平たく言えば分割払い制度といったところでしょうか。この制度の導入によって、我々には税控除の面で大変大きなメリットが生まれます!

 

メリットについては、まず「ふるさと納税とはなんぞや?」というところからざっくり噛み砕いて説明をします。改めてになりますが、このスタジアム事業への寄付金は『ふるさと納税』制度を活かした寄付であり、寄付者は税控除を受けることができます。

 

ふるさと納税はあくまで寄付。寄付した額以上に税金が還付されるような事はありません。あくまで、日頃納めている税金にプラスアルファして寄付をする。そんな制度です。ただし、寄付金額が2000円を超える場合は、超過部分に対して税控除を受けることができます。(控除額は年収や家族構成によって変動)

かつ、今年はニュースでも大きく取り上げられましたが、寄付に対するお礼として自治体から特産品などの返礼品を受け取ることもできます。

 

故に、『実質負担額(税控除から漏れた額)<返礼品の質・量』であれば、寄付者にとってメリットがある制度であり、「ただ単に納税するよりも、特産品を貰えるしお得じゃん!」というような理屈でこのふるさと納税が浸透していったのですね。先ほども少し言いましたが、中には是正を勧告されるくらい過度な返礼品を振る舞ってた自治体もある訳で。

そしてこの事は、京都スタジアムへの寄付金においても同様です。

一例として、1回に5万円以上を寄付すると、スタジアムにネームプレート設置・内覧会招待・記念カードの3つをリターンとして得ることができます。

ただ単に納税の義務を果たすのではなく、自ら税金の使い道を決めることができ、かつ特典が手に入るというメリットが、実質負担額(最低2000円)を上回るかどうかが寄付金額増大のカギと言えるでしょう。

(※キンチョウスタジアムへの寄付の場合)

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前置きが長くなりましたが、ここから本題です。

先述した通り、控除額は年収や家族構成(扶養状態)によって異なります。各ふるさと納税サイトや総務省のサイトから算出できるのでシミュレーションしてみましょう。

 

 

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例えば、年収300万円の独身男性Aさんが、5万円を寄付する場合、控除枠は約28000円なので、実質負担22000円で特典を得る計算です。

 

では年を跨いで25000円ずつ寄付をした場合はどうなるか?

2018年・2019年共に控除枠の28000円内に収まった寄付になりますので、最低実質負担額2000円×2年分=4000円が実質負担額。5万円を一気に支払う場合と比較して1万8千円お得になる計算。

つまり、一括で寄付するよりも実質分割払いで寄付をする方が控除額の枠に収まりやすく、実質負担額の軽減につながるより少ない負担額で特典をゲットできるという訳です!

 

私めのような非ブルジョア層には大変ありがたい制度でございますので活用させていただきます。。。

 

 

 

 

【その②】グループ名でのネームプレート設置OK!

 スタジアムへの寄付に対するリターンとしてネームプレートを掲示するやり方は、長野Uスタ・Panasonic stadium吹田・ミクニワールドスタジアム北九州・ありがとう夢スタ・キンチョウスタジアム…などなど、昨今のスタジアムプロジェクトでは当たり前の施策となっています。

ただし、控除の関係もあってか、原則法人名or個人名での掲出に限られてきました。現在進行形で寄付金募集中のキンチョウスタジアム改修計画もその1つです。

 

一方、今回の発表によって、おそらく日本初のケースだと思うのですが京都スタジアムではグループ名での掲出もOKということになりました!(※ただし控除は受けられなくなる)

なので、勝手に名前を出して申し訳ないですが、「ULTRAS KYOTO」とか「都UNISON」だとか、サポーターズグループの名義でネームプレートを掲出する事も出来る訳です。

なんなら、「布部陽功後援会」や「落ちひん!」とかでも公序良俗に反していないと認められれば掲出できるでしょう。※個人的にはどちらもコンプラ違反案件です。

 

 

 

 

 

●まとめ

という訳で今までのスタジアム寄付案件と違ってかなり府が攻めてきましたので、おかげで寄付に対するメリットが大きくなりました。

賞与の季節でもありますし、年が明けるまでに諸々のデータとにらめっこして寄付を決めてみてはいかがでしょうか?

 

なお、寄付金控除額や控除の受け方等は公式HPの正しい情報を参考にして、手続きを進めてくださいね。特にワンストップ特例制度等はしっかり確認を!

京都スタジアム(仮称)整備 個人寄附金の募集について/京都府ホームページ

ワンストップ特例制度について/京都府ホームページ

 

 

 

 

追記

年が明けて合算が選択可能となっていますので2018年に寄付をされた方はさらなる寄付のご検討いかがでしょうか

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